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リゾートマンション・別荘購入から利用開始までの必要な諸経費について

リゾートマンション・別荘を購入してから利用するまでには、物件の代金以外にもお金が必要となります。購入する物件にもよって異なりますが、必要な諸経費を事前に調べて準備しておくことが必要です。

売買契約、ローン等の申し込み

  1. 手付金
    売買契約時に購入代金の10%程度を手付金として売り主に支払います。

  2. 印紙税
    売買契約書、ローン契約書に購入金額に応じた印紙を貼って納入します。

  3. 仲介手数料
    不動産仲介会社を通して購入する場合、仲介手数料が必要となります。
    金額は、物件価格の3%+6万円が上限です。(別途消費税が必要)

残金決済、物件の引渡し

  1. 物件の代金
    物件代金(手付金を除いた残金)を支払います。
    ※ローンの場合は借入金で支払います。
    新築物件には、物件価格(土地+建物の場合)のうち建物価格には消費税が別途必要です。

  2. 登記費用
    物件の所有権を登記するときに登録免許税が必要です。
    ※物件により金額は異なります。

  3. 固定資産税・都市計画税
    1月1日時点でのその不動産物件を所有している人に毎年課せられる税金です。購入した年には所有権が移転するため、一般的にはその時期に応じて売り主と
    按分して清算することになります。都市計画税は原則課せられますが、地方によっては課せられない場合があります。

  4. 生命保険料
    ローンの場合、ローン期間中に死亡や高度障害になった場合に、買い主本人に代わって生命保険会社が返済の肩代わりをしてくれる保険です。(団体信用生命保険)
    ※ローンの場合、ほとんどの方が加入することになっています。

  5. 火災保険料
    ローンの場合、ローン期間中に建物が火災となって担保価値を失われたときに支払われる保険です。原則加入が義務づけられています。

  6. ローン保証料
    ローンの場合、保証会社の保証費用のことです。原則として連帯保証人を立てる必要がありません。
    ※保証会社の条件等によっては連帯保証人が必要な場合もあります。

  7. 融資(事務)手数料
    ローンの場合、借入時に金融機関に支払う手数料のことです。

  8. 水道負担金
    水道を使用するために必要な費用で、基本的には自治体に支払います

  9. 共益施設負担金
    敷地内の道路、駐車場、テニスコートなどの共益施設の整備等にあてる費用です。

物件の利用開始後

  1. 不動産所得税
    固定資産税評価額に一定の税率を掛けた金額を各自治体に納める税金です。
    購入後に一度だけ課せられる税金です。

  2. 住民税
    住民票を移転しなくても、均等割り分として課税されます。

  3. 固定資産税
    毎年1月1日時点での不動産を所有されている方に課税されます。

  4. 共益費関連
    物件の共用部分等の維持・管理費です。

  5. 水道・光熱費
    電気代、水道代、ガス代等
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